養育費が不払いになった場合の回収手続
1 養育費の強制執行手続きについて
養育費や扶養料は、約束どおり支払われないことが多くあります。
離婚後、約束の養育費や扶養料はが支払われなくなり、経済的に苦しい思いをされている母子の方が多くいらっしゃます。
こういった泣き寝入りの事態を防ぐために、元配偶者の給与・預貯金等を差し押さえ、強制的に取り立てを致します。
2 ご用意いただくもの
次の書面のいずれかをご用意願います。
・養育費についてにの公正証書(執行認諾文言(強制執行されても文句無いよという文言)付のもの
・調停離婚をされたケースにおける養育費について調停調書
・裁判離婚をされたケースにおける和解調書や判決 など
3 費用
・司法書士報酬 約8万8000円(消費税込)
・裁判所に支払う実費等 約1万円
なお、費用は差し押さえる財産によって変動いたしますので、ご了承下さい。
また、収入の少ない方は、司法書士手数料を月1万円程度の分割払いもできますので、気軽にご相談ください。
4 手続の流れ
① お問い合わせ・ご依頼
養育費に関する取り決め内容を記載されている債務名義、差し押さえる元配偶者の財産(給与や預貯金、不動産等)等々のご事情をうかがい、強制執行手続きと費用の概算をご説明いたします。
⬇
② 必要書類の収集
ご依頼者または当事務所が強制執行手続きに必要な書類を用意します。
⬇
③ 前提手続の実行
前提として、強制執行の申立に必要な手続きを実行します。
⬇
④ 差押さえる相手方の預貯金等が不明な場合
その相手方の情報を取得する手続を裁判所に申立てます。
⬇
⑤ 差押命令申立書の作成と申立て
収集した資料を基に、当事務所で『差押命令申立書』を作成し、管轄の地方裁判所に差押命令を申立致します。
⬇
⑥ 差押
差押さえる財産が、預貯金であれば口座がある金融機関に、裁判所から差押命令が送達されます。その後、元配偶者にも差押命令が送達されます。
⬇(送達後1週間)
➆ 取り立て
元配偶者方に差押命令が送達された日から1週間経過すると、ご依頼者に預貯金から養育費を直接取り立てる権が発生するので、ご依頼者または当事務所が金融機関から支払いを受けます。
⬇
⑧ 取立届の提出
給与や預貯金から取り立てたら、ご依頼者または当事務所から裁判所に『取立(完了)届』を提出します。