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第1 遺言書作成手続


遺言には主に2種類あります。公証人が関与する「公正証書遺言」と自分で手書きする「自筆証書遺言」です。


1.公正証書遺言作成手続


公正証書遺言作成手続きに要する時間


遺言の内容により異なりますが、おおむね1週間


公正証書遺言作成手続き手順


1.当職が、遺言者と遺言内容の打合せをさせていただきます。

2.当職が、戸籍謄本等の必要書類をとりよせます。   

3.当職が、遺言書文案を作成し、遺言者本人に内容を確認していただます。

4.当職が、公証人と打ち合わせいたします。   

5.遺言者本人と証人2人が、公証人役場へでむき(公証人に出張してもらうことができます)、遺言書を作成します。


公正証書遺言作成手続きの注意点


※公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会が必要になり、その証人には遺言者の相続人及び財産をもらう者並びにそれらの者の配偶者及び直系血族はなれません。


公正証書遺言作成手続き費用


(※消費税込)


1 基本報酬(遺言書文案作成報酬) 44,000円
   (基本報酬には戸籍謄本等の取得報酬を含みます。)
2 事案が複雑な場合は、基本報酬に加算させて頂きます。
3 遺言者が病気等のため、司法書士が病院や、遺言者の自宅等へ出張する場合、日当(時間により11,000円ないし22,000円)が加算されます。
4 証人を紹介する場合 証人料 証人1名につき11,000円
5 戸籍謄本等の実費、公証人手数料等実費は別途になります。


  
公証人に支払う手数料は、その財産の価額や相続させる人数によってちがってきます。
例 1億の財産を妻1人に相続させるであれば、公証人手数料は5万4000円になります。

以上を合計したものが、全体の手数料になります。


2.自筆証書遺言作成手続


〇自筆証書遺言作成手続の注意点


遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名をすべて自分で書き(自書)押印して作成します。

ただし、遺言書と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署しなくてもかまいません。

その目録の枚葉に署名し、押印します。

自筆証書遺言は、死亡後、裁判所での手続き(検認手続)が必要であるのが原則です。


〇遺言書の保管制度


2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局に保管して

(以下この自筆証書遺言を「法務局遺言」といいます。)もらえるようになりました。

これにより紛失のリスクや変造のリスクが無くなりました。

法務局遺言の利点は、裁判所に呼び出されて遺言書を検認する手続きが不要になることです。

遺言書は無封でなければなりません。また、用紙の様式に決まりがありますので、それに従わなければなりません。

2020年7月10日より前に作った自筆証書遺言でも、この要件に従っているものは、法務局に保管してもらえます。


○自筆証書遺言(法務局遺言)作成手続き手順


1.当職が、遺言者と遺言内容の打合せをさせていただきます。

2.当職が、戸籍謄本等の必要書類をとりよせます。   

3.当職が、遺言書文案を作成し、遺言者本人に内容を確認していただます。

4.遺言者本人が当職とともに、法務局へ出向いて遺言書保管の申請をします。   

5.法務局が遺言者へ保管証を交付します。


○自筆証書遺言(法務局遺言)作成手続き費用


(※消費税込)


1 基本報酬(遺言書文案作成報酬) 44,000円
   (基本報酬には戸籍謄本等の取得報酬を含みます。)
2 事案が複雑な場合は、基本報酬を加算させて頂きます。
3 遺言者が病気等のため、司法書士が病院や、遺言者の自宅等へ出張する場合、日当(時間により11,000円ないし22,000円)が加算されます。
4 住民票等の実費は別途になります。

※証人料と公証人料はかかりません。


第2 問題は遺言書の種類です。


当事務所は公正証書遺言をお勧めしております。


理由

事前に公証人がチエックするので、法的に安全な書面が作成されますし、公証人役場で半永久的に保管しますので、紛失しても再発行が可能です。

当事務所は公正証書遺言を作成するにあたって、その文案を作成し証人2人(※)を紹介することができます。
 


遺言書の利用事例案内

第3 遺言書作成手続き利用事例



土地建物は、相続人全員の話し合いと押印がないと、名義変更の登記ができません。
例えば、Aさんの家族は妻のみで子供はいない。自分の両親もすでに亡くなっている。Aさんには実兄が1人いる。財産といえば住んでいるマンションぐらいだ。そのマンションはAさん名義となっている。
こういったケースではAさんが亡くなった場合、財産は、法定相続の場合、マンションの持分4分の3が妻に、4分の1がAの実兄に相続権が発生する。妻に登記の名義をかえるには、妻とAの実兄の話し合いと押印が必要になります。

こういった事態を防ぐために遺言書が必要になるのです。

遺言書に、妻にマンションの権利を相続させると記載しておけば、妻は自分一人の印鑑だけで、遺言書を使って、マンションの権利を妻に名義変更の登記ができます。



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