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平成3年開業 仙台法務局そば

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契約書・公正証書作成

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契約書・公正証書作成


○契約書は必要か?


Aさん「この土地買いませんか?」Bさん「買いましょう。」

実はこれで売買契約は成立しています。このような口約束でも
契約はりっぱに成立しているのです。

では、なぜほとんどの場合「契約書」を作成しているのでしょうか?

契約書は契約の成立やその内容を証明する手段であり、
契約上のトラブル防止に役立つというのが理由の1つです。

万一紛争が生じても、「契約書」が解決のための
最も有効な証拠になってくれるはずです。

しかし、上記のような理由で作成したはずの契約書が、

文言が、不明確であったり、内容に漏れがあったりして、

大きな紛争になることがめずらしくありません。

だから専門家が必要になるのです。当事務所では行政書士として契約書の作成をお手伝いすることができます。


○公正証書って?


契約書より強力なものと考えれば良いでしょう。

この公正証書を用いることで、一定の場合、裁判等の訴訟手続きをせずに強制執行することができます。

当事務所では、行政書士として、公正証書の作成をお手伝いすることができます。


○契約書の作成にかかる行政書士費用


当事務所の報酬は25,000円(消費税別)~になります。


この他に、契約書によっては印紙代や公証人の報酬が必要になります。

契約書・公正証書作成
本郷司法書士事務所

当事務所は、平成3年から仙台法務局そばの現在の場所で就業しています

業務時間8:45~18:00

土日祝休日
(ただし予約で土も対応可)

水曜・土曜は無料相談日
(要予約)

TEL022-223―3645

地下鉄勾当台公園駅より徒歩8分

駐車場有

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