悪質商法の被害にあった方へ(既払い金返還請求)

強引な電話勧誘や、言葉巧みに次々と高額商品を売りつける。


こうした悪質商法は、個別クレジット契約(クレジットカードを使わない書面型のクレジット)を利用することが多いため、手元資金が不足しても分割払いで高額商品を購入できます。


 しかし、そういった商品は購入したくないのに、
「買ってしまった」、「買わされた」という思いが残ります。



契約したんだからクレジット会社に支払いを続けなければならない。
果たして本当にそうなのでしょうか?



平成21年12月1日よりのちにあった被害
(ただし、自分の営業のためにする契約は除きます。)
については、通常必要な分量を著しく超えた契約は


1年以内であれば販売契約のほか個別クレジット契約も解除できます。



また、特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売、エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなど(店舗取引や通信販売は除きます)で虚偽説明により契約をさせられた場合は、



虚偽であると知ったときから6ケ月以内であれば、
個別クレジット契約を取り消すことができます。
そして、


クレジット代金の支払いを拒否することはもちろん支払済みのクレジット代金の返還請求もできるのです。



疑問に思ったら当事務所へお電話下さい。



通常の量を超えた契約って?例えば・・・・

商品通常適量には当たらないと考えられる目安
健康食品原則として1人が使用する量として1年間に10ケ月分
寝具原則として1人が使用する量として1組
着物原則1人が使用する量として1セット
(着物、帯が基本でこれに襦袢、羽織、草履等を組み合わせたもの)
浄水器原則として1世帯につき1台

上記例の目安を直ちに超えたからといって販売分量が直ちに過量に該当するもの と考えるものではありませんが一応の目安とお考え下さい。

悪質商法の被害にあった方へ