Notice: 関数 _load_textdomain_just_in_time が誤って呼び出されました。startkit ドメインの翻訳の読み込みが早すぎました。これは通常、プラグインまたはテーマの一部のコードが早すぎるタイミングで実行されていることを示しています。翻訳は init アクション以降で読み込む必要があります。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 6.7.0 で追加されました) in /virtual/140.227.107.67/home/smile/wp-includes/functions.php on line 6114 預金等相続手続 |

預金等相続手続の内容


  • ◆司法書士が委任を受けて代理人となり、預金等を払戻し、代表相続人に引き渡します。
  • ◆株式等の名義を被相続人名義から相続人の名義に変更します。
  • ◆将来の紛争を防ぐため、遺産分割協議書を作成します。

預金等相続手続の費用

預金等相続手続の費用の案内

1.相手先金融機関等について
 ① 1機関の場合 3万3000円
 ② 2機関から4機関まで 各2万2000円
 ③ 5機関より   各1万1000円

 ①~③の合計が報酬です。

なお、「機関」の意義は1店舗ごとに手続きが必要な場合は、その店舗を指します。


2.戸籍収集手続    3万3000円
戸籍の数が10通を超える場合、1通増えるごとに2200円


3.推定相続人4名を超える場合、1名増えるごとに1万1000円


4.司法書士が委任を受けて、各相続人へ預金等の分配をするとき
6万6000円~11万円 (この場合、遺産目録及び分配額計算書を作成し交付します。)


5.紛争性がない場合に合意形成手続きまで依頼するとき、
相手方1名につき5万5000円(ただし、3名目からは2万2000円)


6.投資信託、株式、出資金等、預金以外の商品に関する手続きについては費用「1」に準じます。ただし、商品ごとに手続が異なる場合は「機関」は「商品」と読み替えます。


7.新規口座の開設手続 2万2000円から3万3000円


8.事案が複雑な場合は、報酬を加算させて頂きます。


※ 消費税は込みです。
  戸籍手数料・切手等の実費は別途です。