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平成3年開業 仙台法務局そば

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相続放棄手続

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相続放棄について

相続人は自らの意思で相続しないことを選択する自由が認めれています。

被相続人が遺した権利や義務を受け継ぐことを拒むことができるのです。


相続放棄の要件


【原則】として相続を放棄できるのは被相続人の「死亡の事実」を知り、かつ、これにより「自己が相続人となったこと」を知ったときから3か月以内です。


相続人が複数いるときは、3か月は各人別々に進行します。


なお、相続人と被相続人との間が疎遠だったりして、3か月以内に相続財産状況の調査が難しい場合は、家庭裁判所に請求して、期間を伸長してもらうことができます。


【例外】また、例えば、幼いころに両親が離婚したため相続人の自分は父と10年以上交際がなかったので父に借金があったことを知らずに、父の死亡から3か月経って、債権者から自分に多額の借金の弁済を請求されたなどの場合は、相続の放棄手続きがとれる可能性があります。


相続放棄の手順


1.当職が、お客様から事情を聴きとります。

2.当職が、戸籍謄本等の必要書類をとりよせます。

3.当職が、相続放棄申述申立書を作成し、家庭裁判所へ提出します。

  この家庭裁判所は、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所です。

4.家庭裁判所からお客様へ相続放棄に関する照会書が郵送されますので、記入して返送します。

5.家庭裁判所からお客様へ、相続放棄申述受理通知書が郵送されます。


相続放棄のご案内

相続放棄の費用(消費税別)

〇死亡から3か月以内

      報酬実費合計
1人40,000円約7,000円約47,000円
2人目から
1人ごと
30,000円約4,000円約34,000円

〇死亡から3か月経過(死亡を知っていた場合)

      報酬実費合計
1人50,000円約7,000円約57,000円
2人目から
1人ごと
40,000円約4,000円約44,000円
相続放棄
本郷司法書士事務所

当事務所は、平成3年から仙台法務局そばの現在の場所で就業しています

業務時間8:45~18:00

土日祝休日
(ただし予約で土も対応可)

水曜・土曜は無料相談日
(要予約)

TEL022-223―3645

地下鉄勾当台公園駅より徒歩8分

駐車場有

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