司法書士の行う遺産整理業務について
司法書士の遺産整理業務は、不動産相続登記の独占分野を持つ国家資格者が行う手続業務です。
司法書士は、預貯金などの遺産整理を、司法書士法施行規則第31条により業務とできることが明文化して認められています。
司法書士は依頼者の委任を受けて遺産整理受任者となり、様々な職務規範を遵守しつつ、遺産整理業務を遂行します。
したがって、安心してご依頼いただけます。
遺産整理業務(相続手続トータルサービス)はこんな方にお勧めです!
- ◆相続手続きをすべて専門家に任せたい
- ◆相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変
- ◆仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
- ◆面識のない相続人がいる
- ◆遺産の分割方法についてアドバイスが欲しい
- ◆相続人同士が遠方に住んでいる
- ◆不動産や預金など、相続財産が多岐にわたる
- ◆相続財産や相続人が特定できない
遺産整理業務(相続手続トータルサービス)の料金について
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~となっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 25万円+消費税 |
2500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
着手金(前受金)として契約時に10万円をいただきます。なお、遺産整理業務終了時に上記報酬額から10万円を引いたものを請求させていただきます。
[※「追加料金」について]
財産数加算
手続き先数(金融機関支店数10店または不動産の管轄法務局数が3庁を超える場合、1つにつき5万円加算)
実費
登録免許税・戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の実費
不動産の売却支援加算
売却代金の3.0%+消費税。
それが30万円より少ないときは30万円(消費税別)
遺産整理業務(相続手続トータルサービス)の流れと当事務所のサービス内容

① 相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。
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② 相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
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③ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後、話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
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④ 預貯金の名義変更・払い戻し
面倒な金融機関での預金の手続きも当事務所にて代行いたします。
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⑤ 不動産の名義変更
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
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⑥ 証券・その他資産の名義変更
株式や社債等の証券・その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
対象財産:株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権(未上場株券は除きす)
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⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続した不動産を売却・処分される場合は信頼できる不動産会社をご紹介します。また不動産会社を紹介するだけでなく、相続人の売買契約を支援します。
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⑧ 税理士のご紹介(相続税の申告)
税理士にはそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。