離婚協議書・養育費協議書作成手続
○離婚協議書・養育費協議書作成手続きに要する時間
離婚協議書の内容により異なりますが、協議成立からおおむね2週間
○離婚協議書・養育費協議書作成手続きの手順
1.当職がご夫婦と協議の内容の打合せをさせていただきます。個別にでもかまいません。ご夫婦の本籍地が遠方の場合、当職が戸籍謄本等の必要書類をとりよせます。
2.当職が協議書の文案を作成し、ご夫婦に内容を確認していただきます。
3.当職が公証人と打ち合わせをして、離婚協議書公正証書案を確定させます。
4.ご夫婦が公証人役場へ出向いて、離婚協議書に署名します。なお、ご夫婦が対面したくない場合、または時間がとれない場合等は、当職がご夫婦の代理人となりご夫婦に代わって、公証人役場へでむき、署名することもできます。
○離婚協議書・養育費協議書作成手続きの注意点
※公正証書形式で作成しておくことで、養育費の支払いが滞った場合に、財産の差押手続きが簡易化でき、給与の天引きが可能になりますので、公正証書の作成をお勧め致します。
○離婚協議書・養育費協議書作成手続きの費用
(※消費税込)
1 公正証書文案作成手数料 44,000円。
ただし、事案が複雑な場合は加算します。
(基本手数料には戸籍謄本等の取得を含みます。)
2 夫婦の代理人となって代わりに公証人役場で、
一切の手続きをする場合
代理人1名につき11,000円
3 戸籍謄本等
(1,000円ないし2,000円程度)、
公証人手数料等実費は別途になります。
公証人に支払う手数料は、その財産の価額によってちがってきます。
例 1月7万円の養育費を、子が成人するまでであれば、
7万×12月×20年で1680万円ですので公証人手数料は
謄本代等もふくめ約2万8000円前後になります。
以上を合計したものが、全体の手数料になります。
○離婚協議書・養育費協議書作成手続きの利用事例
離婚後の扶養料や養育費は、約束どおり支払われないことが多くあります
離婚後、約束の扶養料や養育費が支払われなくなり、経済的に苦しい思いをされている母子の方が多くいらっしゃいます。
こういった泣き寝入りの事態を防ぐために離婚(養育費)協議書を公正証書で作成しておくことをお勧めします。
扶養料や養育費が滞った場合、元夫の給与の2分の1を天引きしたりすることができるのですが、そうするには、裁判等の手続きが必要になり、時間が相当かかります。離婚(養育費)協議書を公正証書により作成しておけば、そういった手続きを簡易化できるのです