遺産相続・遺産整理業務について当事務所のサービス内容


一人暮らしの親族の死亡や、高齢夫婦の一方の死亡等に伴う手続きをワンストップで受けたまわります。


当事務所は【司法書士・行政書士・土地家屋調査士・宅地建物取引士】の資格者が在籍する事務所です。
預貯金・不動産等、多岐にわたる相続手続きのご相談を『ワンストップ』でお引きうけいたします。


遺産相続・遺産整理業務の料金について

通常、信託銀行の遺産相続・遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では27万5000円~となっております。したがって、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は、別に司法書士に委任しなければならないので、その費用がかかりますが、当事務所では、これらの手続きについても料金に含めています。


サービスの内容


財産の相続

◆土地、建物の名義を相続人に変更します。             

◆預貯金を払戻して、相続人の口座へ振込みます。

◆株式や投資信託を換金し、相続人の口座へ振込みます。または、株式や投資信託のまま分割し、相続人の口座へ移管します。

◆自動車の名義を変更します。


空き家の売却(依頼がある場合)

◆のこされた土地・建物を売却します。相続人に代わって売買契約の場に出席し契約を結びます。不動産を買主に引渡し、ひきかえに、代金を受取って、相続人の銀行口座へ振込みます。

◆建物内に残った不要な家具等を処分します。

◆必要な場合は、土地の境界標を設置して、境界を明示します。


社会保険・相続税

◆年金、健康保険、介護保険等について、給付金や還付金を官公庁から受取ことを支援します。

◆相続税申告に関し、税務署に提出する資料を収集します。


各種契約の後かたづけ

◆電話・通信、電気・ガス・水道・テレビ契約・火災保険の後始末を行います。

◆施設費等、亡くなった者に関する諸費用を弁済します。



遺産相続・遺産整理業務はこんな方にお勧めです!

  • ◆相続手続きをすべて専門家に任せたい               
  • ◆相続人が多くて遺産分割や書類のやり取りが大変
  • ◆仕事をしていて平日に役所や法務局へ行けない
  • ◆面識のない相続人がいる
  • ◆遺産の分割方法についてアドバイスが欲しい
  • ◆相続人同士が遠方に住んでいる
  • ◆不動産や預金など、相続財産が多岐にわたる
  • ◆相続財産や相続人が特定できない

 

遺産相続・遺産整理業務の料金案内

当事務所が選ばれるわけ(事例)

遺産相続は、葬儀後、誰でも必ず行わなければならないものです。

先日、当事務所に、相続登記手続きの依頼に来たお客様が、死亡による年金、預金、自動車、健康介護保険、不動産相続登記手続きなど、遺産相続手続きを一括して頼める業者があると知っていたら、どんなに助かったかと訴えました。

その方は亡くなった方の70代の弟で、お金を早く銀行から引き出して、相続人の40代の障害者の甥に使わせなければならないのに、戸籍をそろえるだけでも大変な労力と時間がかりました。書類の記入についても、窓口に出かけるのに、予約、駐車場探し、待ち時間などが大変です。老人なら、自分でやりたくても能力が無いし、現役世代なら時間が無いなどと訴えたのでした。

この声をきき、当事務所がワンストップで遺産相続・遺産整理手続を引き受けました。



遺産相続・遺産整理業務の流れ

遺産相続・遺産整理業務の流れ案内

① 相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。

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② 相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
現金や預金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。

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③ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後、話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

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④ 預貯金の名義変更・払い戻し

面倒な金融機関での預金の手続きも当事務所にて代行いたします。

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⑤ 不動産の名義変更

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。 

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⑥ 証券・その他資産の名義変更

株式や社債等の証券・その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

対象財産:株式、投資信託、国債、社債、出資金、ゴルフ会員権(未上場株券は除きす)  

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⑦ 相続財産の活用(空き家の売却・運用等)についてのサポート

相続した空き家を売却・処分される場合は、相続人にかわって、のこされた土地・建物を売却します。また、相続人にかわって、売買契約の場に出席し、契約を結びます。不動産を買主に引渡し、ひきかえに、代金を受取って、相続人の銀行口座へ振込みます。

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⑧ 税理士のご紹介(相続税の申告)

税理士にはそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。


司法書士の行う遺産相続・遺産整理業務について

 司法書士の遺産相続・遺産整理業務は、不動産相続登記手続きの代理に関し独占分野を持つ国家資格者が行う手続業務です。

 司法書士は、預貯金などの遺産整理を業務にできることが、司法書士法施行規則により明示して認められています。

 司法書士は依頼者の委任を受けて遺産整理受任者となり、様々な職務規範を遵守しつつ、遺産相続・遺産整理業務を遂行します。

 したがって、安心してご依頼いただけます。