任意整理
■任意整理(過払い金返還請求)とは
任意整理とは、債務が残る場合に、返済方法について司法書士と貸金業者が話し合いで取り決めることです。また、お金を貸している賃金業者等に対し、過払い金を取り戻すことをいいます。
■過払い金とは
過払い金とは、法定利率(年15% ~ 年20%)を超えて払いすぎていたお金をいいます。
過払い金の取り戻しは現在は借りていないけど、過去に借りていた業者に対してもすることができます。
任意整理の流れ
① 受任通知(介入通知)
貸金業者は司法書士の介入後の直接の取立が禁止されています。
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② 取引履歴開示請求
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③ 利息制限法による引き直し計算
クレジット業者・サラ金業者の貸金債権は引き直し計算によって相当圧縮されます。
業者が正直に開示しているかどうかの確認のため、何度か聞き取りをさせていただきます。
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④ 総債務の確定
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⑤ 支払に関する和解契約の代理・代行
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⑥ (過払い金が発見されたときは)
過払い金返還交渉
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⑦ (過払い金返還交渉が決裂したときは)訴訟
貸金業者一社につき2万2000円(消費税込)です。
生計改善の勧め
支払いが困難な場合、債務の整理は必要ですので、当事務所が、相談者にとって無理なく返済できるよう整理させていただきます。
しかし、債務整理は相談者にとっては過去の生活を見直すチャンスが与えられたともいえるので、これを機会に、将来の堅実な経済生活のために、相談者自身が、家計収支の改善について見直しをすることをお勧めします。