Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /virtual/140.227.107.67/home/smile/wp-includes/functions.php on line 6114 Notice: 関数 _load_textdomain_just_in_time が誤って呼び出されました。startkit ドメインの翻訳の読み込みが早すぎました。これは通常、プラグインまたはテーマの一部のコードが早すぎるタイミングで実行されていることを示しています。翻訳は init アクション以降で読み込む必要があります。 詳しくは WordPress のデバッグをご覧ください。 (このメッセージはバージョン 6.7.0 で追加されました) in /virtual/140.227.107.67/home/smile/wp-includes/functions.php on line 6114 預金等相続手続 |

預金等相続手続の内容


  • ◆司法書士が委任を受けて代理人となり、預金等を払戻し、代表相続人に引き渡します。
  • ◆株式等の名義を被相続人名義から相続人の名義に変更します。
  • ◆将来の紛争を防ぐため、遺産分割協議書を作成します。

預金等相続手続の費用

預金等相続手続の費用の案内

1.相手先金融機関等について
 ① 1機関の場合 3万3000円
 ② 2機関から4機関まで 各2万2000円
 ③ 5機関より   各1万1000円

 ①~③の合計が報酬です。

なお、「機関」の意義は1店舗ごとに手続きが必要な場合は、その店舗を指します。


2.戸籍収集手続    3万3000円
戸籍の数が10通を超える場合、1通増えるごとに2200円


3.推定相続人4名を超える場合、1名増えるごとに1万1000円


4.司法書士が委任を受けて、各相続人へ預金等の分配をするとき
6万6000円~11万円 (この場合、遺産目録及び分配額計算書を作成し交付します。)


5.紛争性がない場合に合意形成手続きまで依頼するとき、
相手方1名につき5万5000円(ただし、3名目からは2万2000円)


6.投資信託、株式、出資金等、預金以外の商品に関する手続きについては費用「1」に準じます。ただし、商品ごとに手続が異なる場合は「機関」は「商品」と読み替えます。


7.新規口座の開設手続 2万2000円から3万3000円


8.事案が複雑な場合は、報酬を加算させて頂きます。


※ 消費税は込みです。
  戸籍手数料・切手等の実費は別途です。