相続による不動産登記の名義変更
仙台市内の平均的住まいの相続なら、定額報酬5万8300円(消費税込)のみです。全国どこの不動産でも同じ報酬です。
※定額報酬には、登記申請手続に加え、①遺産分割協議書、②相続関係説明図の作成、並びに、③戸籍謄本、④住民票、⑤登記事項証明書の取得手続が含まれます。
※仙台市内の平均的住まいとは、下記のすべてにあてはまる場合をさします。
㋐ 相続する土地建物の固定資産税評価合計額が、2000万円以内
㋑ 相続する土地と建物の数が、4物件以内
㋒ 推定相続人の数が、4人以内
あなたの力になりたい・・・・・。
東日本大震災により亡くなった方の遺産相続登記の報酬は5万2800円(消費税込)とさせて頂きます。
当事務所は、平成3年から仙台法務局そばの現在の場所で就業しています。
当事務所は、お客様に、とかくわかりにくい相続登記の報酬をわかりやすく、お客様の利便性をはかるように、
定額制の相続登記です。
内容 | 報酬額 | 注意事項 |
定額報酬※ | 5万8300円(消費税込) | 登録免許税等実費は別途になります |
※定額報酬には、登記申請手続に加え、次の手続が含まれます。
①遺産分割協議書作成
②相続関係説明図作成
③戸籍謄本の取得
④住民票の取得
⑤登記事項証明書の取得
※定額報酬は、仙台市内の平均的住まいの相続に適用されます。
仙台市内の平均的住まいとは、下記のすべてにあてはまる場合をさします。
㋐ 相続する土地建物の固定資産税評価合計額が、2000万円以内
㋑ 相続する土地と建物の数が、4物件以内
㋒ 推定相続人の数が、4人以内
※預貯金等金融資産の相続手続の内容とそれに関する報酬についてはこちらをクリック下さい
以下は、特殊な場合にプラスされる相続登記報酬(消費税込)です。
内容 | 報酬額 |
不動動産全体の固定資産税評価額が2000万円を超えるときの追加報酬 | 2000万円を超えるときは、 1000万円までごとに3300円追加報酬。 |
内容 | 報酬額 |
土地建物の個数が4個を超えるときの追加報酬 | 4個を越えるときは、 1物件増えるごとに1100円追加報酬。 |
内容 | 報酬額 |
推定相続人の人数が4人を超えるときの追加報酬 | 4人を超えるときは、 1人増えるごとに2200円追加報酬。 |
※管轄登記所が複数にまたがる不動産がある場合は、報酬を追加させていただきます。
なお、仙台市、大和町、富谷町、大郷町、大衡村は同一管轄登記所です。
※遺産分割協議書は基本的に不動産を対象とします。不動産以外の事項を対象にするなどして事案が複雑な場合は報酬を追加させていただきます。
※相続人が、不動産ごとに違う場合は、報酬を追加させていただきます。
※その他事案が複雑な場合は、報酬を追加させていただきます。
相続登記費用
(相続登記報酬)
上記定額制報酬表をご覧ください。
(相続登記実費代)
法務局へ納める印紙代(登録免許税)は不動産の固定資産税 評価額によって、違ってきます。(固定資産評価額に4/1000を掛けたものになります。)
その他、戸籍等を収集するための実費代がかかります。
たとえば、土地評価額1400万円、建物評価額600万円なら、
相続の登録免許税は8万円です。
(相続費用具体例)
土地評価額1400万円、建物評価額600万円の例で、自宅の土地1つ建物1つを妻子3人で遺産分割協議をして、登記名義を変更する場合は、戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書の取得及び遺産分割協議書、相続関係説明図の作成を含めて、当事務所の報酬は
5万8300円(消費税込)です。
登録免許税とあわせると、合計13万8300円になります
(戸籍謄本等実費は別途)。
相続登記の手順と期間
※おおむね1か月半以内に終了します。
1 亡くなった方の戸籍等を当事務所が集めます 通常3週間以内
2 遺産分割協議をする場合、当事務所が書類を作成、推定相続人の方に押印していただきます。
通常1~2週間程度(法定相続の場合この期間は必要ありません)
3 当事務所が法務局に登記申請手続を行い、登記識別情報(かつての権利証)を整備します
通常10日間以内
相続登記の申請手続きが必要なわけ(事例)
お父さんが亡くなった。お父さん名義の土地建物がある。
市役所には亡くなったことを届けました。
市役所から固定資産税を支払ってという通知書は相続人である母親名義できています。
このような例にあって
法務局での不動産の名義変更手続きはお済ですか?
市役所から固定資産税の納税通知書が、相続人名義できているからといって、自動的に、法務局での名義変更がすんでいるというわけではありません。
別に、法務局への不動産の相続登記の申請手続が必要になります。
相続登記には、役所への死亡届けと違って期限があるというわけではありません。
しかし、
例えば、父母、子ABという家庭で父が亡くなったとしましょう。
推定相続人は母P、子A,子Bになります。
母Pに父の不動産を名義変更する場合、この時点では3人で遺産分割協議を行い、相続人と決まった者母P名義に相続登記の申請手続きをとることができます。
ところが、仮に相続登記の申請手続きをしないでほうっておいたところ、子Bが亡くなった。子Bには妻Qと子B1、子B2がいたとします。
母Pに父の不動産を名義変更する場合、この時点では母P、子A,
妻Qと子B1、子B2の5人で遺産分割協議を行い相続登記をしなければなりません。
このように長い間、相続登記をしないでほうっておくと、推定相続人が増え続け、遺産分割協議が面倒どころか整わないという可能性もでてくるのです。
期間もそれだけかかるようになってしまいます。
例えばお金を銀行から借りるので、不動産に抵当権を設定する必要があるのだが・・
不動産の名義変更ができないので、抵当権の設定登記ができないため、借りれない。
または、相続登記による不動産の名義変更自体日数がかかるので、登記が終了するまで借りれない、という状態になることもあるのです。