道路について


当事務所では、相続による所有権移転登記を主要業務の一つとして取り扱っています。住まいの土地建物の相続登記を希望されるお客様から相談を受け、権利証を確認すると、本人が忘れていた公衆用道路を所有しており、それが相続対象となることが判明するケースがあります。道路は非課税であることも多く、相続人はもちろん、被相続人自身も所有していることを忘れている場合があります。司法書士は、このような登記漏れが生じないよう注意を払っています。


建物を建てたり、建て替えたりする場合は、その敷地が道路に接していなければならないのが、「建築基準法」に定められているルールです。

一般の住宅ですと、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないのですが、この接していなければならない道路というのは、どんな道路であってもよいというわけではありません。国道、都道府県道、市町村道などのいわゆる公道に接していれば問題ありません。私道の場合は、一定の基準を充たし、県知事又は市町村長から位置指定を受けたものはよいとされています。

これが「位置指定道路」です。


建築基準法第42条1項5号に定められていますので、5号道路と呼ばれることもあります。  

例えば仙台市から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、結果として、敷地所有者から承諾をもらっていない人でも、一定の範囲で通行の自由を認められるのです。